1.価格変動リスク

不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

・本商品は、対象不動産を一定期間賃貸運用したのち、対象不動産を売却処分して得た収入から売却処分経費等を控除した金額、又は売却処分しなかった場合には適切な方法により算出した評価額をもって、事業参加者に出資の返還を行うものです。出資元本の返還は保証されておりませんので、不動産市場における不動産の実際の処分価格や評価額が下落した場合には、それらを直接の原因として、当初出資した金銭を下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。また、地価や賃料相場等の不動産市場その他の経済環境の変動により、対象不動産の価値が下落し、損失が生じるおそれがあります。

・契約期間の途中で、本契約上の解除あるいは組合員たる地位の譲渡を行う場合、その時点の経済市況・組合運営状況等により、組合員たる地位の価額が当初出資金銭を割り込むことがあります。

・本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産損益及び経済的要因により変動するため、当初出資金を割り込むことがあります。"

不動産事業にかかる収支変動リスク

本商品は、対象不動産を一定期間賃貸運用し、賃料等収入から経費等を控除した金額を分配する配当原資としています。そのため、対象不動産にかかる空室率の上昇、賃料水準の下落、管理費や公租公課等の諸経費の上昇により、分配配当・収益が減少し、又は損失が発生する場合があります。

余裕金の運用対象の価格変動リスク

本商品では、本事業に関し生じた余裕金(対象不動産に投資するまでの出資金や、事業参加者に分配するまでの対象不動産の賃料収入、売却収入、対象不動産を管理運営するなかで発生する資金等を指します)は、銀行の預金により運用されます。そのため、預金の預入銀行が破綻した場合には、払戻金が減少し、それを直接の原因として、当初出資した金銭を下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。なお、余裕金は、法によりその運用方法が限定されています。

金利等変動に伴う価格変動リスク

金利、通貨の価格、金融商品販売法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずる恐れがあります。具体的には、株式相場、金利水準、為替相場等の変動により、運用対象資産の価格や評価額の変動等によって損失が生じ、分配配当・収益が減少、又は元本欠損が生ずるおそれがあります。

2.信用リスク・関係者リスク

本事業者(当社)の信用リスク

本商品では、対象不動産は事業者の財産になるため、事業者が倒産手続に入り事業継続が困難となった場合には、投資家は、倒産手続の中で配当を受けるため、それを直接の原因として、当初出資した金銭を下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。また、本商品では、運用期間中に営業者(当社)に契約上の地位を譲渡することができる場合がありますが、営業者(当社)の業務又は財産の状況が悪化した場合には譲渡の対価を支払うことができなくなる場合があり、それを直接の原因として、当初出資した金銭を下回る金額でしか譲渡できなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。

本事業者(当社)以外の信用リスク

本商品は、対象不動産を一定期間賃貸運用したのち、対象不動産を売却処分して得た収入から売却処分経費等を控除した金額、又は売却処分しなかった場合には適切な方法により算出した評価額をもって、事業参加者に出資の返還を行うものです。関係者の倒産、債務不履行等により、不動産の円滑な運営に支障が生じた場合、対象不動産の価値や配当が減少するおそれがあります。

テナントに関するリスク

本事業に係る収益は、主として対象不動産からの賃料収入によっています。従って、対象不動産のテナントの財務状況の悪化等により、賃料支払債務の履行遅延・不履行となる可能性があり、本事業の収益に悪影響を与える可能性があります。特に、テナント数が少ない場合は、その影響は甚大となるおそれがあります。

3.その他のリスク

元本・分配金に関するリスク

匿名組合契約に基づく出資金は、その一部又は全部の返還の保証はされておりません。また、分配金についても、その有無及び金額は保証されておりません。

不動産の流動性・コストに関するリスク

不動産は、国債・預金等の金融商品等に比べ流動性が低く、個別性の強い資産であるため、売買を行うに際し、一定の時間と費用を要します。その時間や費用の見積もりは難しく、予想よりも多くの時間と費用が費やされる可能性があります。また、経済環境や不動産需給関係の影響を受け、その結果、売買損益が悪影響を受ける可能性があります。

テナントの獲得競争に関するリスク

他の不動産との競合やテナント市況の悪化等により募集賃料の引き下げや稼働率の低下を余儀なくされ、本事業の収益が悪化する可能性があります。

不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク

対象不動産にかかる地盤・地質、構造、材質等の欠陥・瑕疵等の存在により、本事業に費用負担が発生する可能性があります。

行政法規・条例等に関するリスク

不動産にかかる様々な行政法規や条例による規制(住宅付置義務、駐車場設置義務、緑化推進義務等)により、不動産の処分や建替えに困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な負担が生じたりすることがあります。また、道路収用等があった場合、建物の敷地とされる面積が減少する可能性があります。

法令等の変更に関するリスク

消防法等その他不動産の建築・運営・管理に影響する関係法令や条例の改正により、不動産の管理費用が増加する可能性があります。また、建物について、建築当時に法令上適格であったものが、その後、都市計画法、建築基準法等の不動産に関する行政法規の改正等により、改正後の規制の下では不適合になることがあります(いわゆる既存不適格)。かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定に合致させる必要があるため、追加的な負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。

賃料減額に関するリスク

テナントが支払うべき賃料は、賃貸借契約の更新時であるか、契約期間中であるかを問わず、賃貸人とテナントとの合意により減額される可能性があります。さらに、テナントが賃貸人に対し、借地借家法第32条(又は借家法第7条)に基づく賃料減額請求権を行使する可能性もあります。また、競合不動産の出現やテナント市況の悪化により、新たに入居するテナントの賃料が従前のテナントの賃料と比較して低下し、本事業の賃料収入が減少する可能性があります。

不動産の運営費用の増加リスク

経済全般のインフレーション、人件費や水道光熱費の高騰、管理コストの上昇、修繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の増大その他の理由により不動産の運用に関する費用が増加する可能性があります。一方で、不動産からの収入がこれに対応して増加するとの保証はありません。

入居者の建物使用の態様に関するリスク

入居者による建物への造作等により、建物が建築基準法、消防法その他の法令や条例等に違反する状態となり、受益者がその改善のために費用を負担する可能性があります。また、暴力団等の反社会的勢力の入居や、入居者による風俗営業の開始等によりテナントの属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。

不動産が滅失・毀損・劣化するリスク

本商品は、対象不動産を一定期間賃貸運用したのち、対象不動産を売却処分して得た収入から売却処分経費等を控除した金額、又は売却処分しなかった場合には適切な方法により算出した評価額をもって、投資家に出資の返還を行うものです。対象不動産の全部又は一部が、地震等の災害によって滅失・毀損又は劣化した場合及び土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、不動産の売却価格が下落し、それらを直接の原因として、当初出資した金銭を下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。また、対象不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が消滅する可能性があります。不動産には通常火災保険等の保険契約が締結されておりますが、保険金を上回る損害が発生する可能性、保険契約でカバーされない災害や事故が発生する可能性も否定できません。

不動産にかかる所有者責任のリスク

対象不動産の瑕疵等を原因として、第三者の生命、身体又は財産その他法律上保護に値する利益を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています。

有害物質にかかるリスク

不動産の土地について、産業廃棄物や土壌汚染をもたらす有害物質が埋蔵・存在している場合、不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替や洗浄が必要となって予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、建物の建材等にアスベストその他の有害物質が使用されている場合や、PCBが保管されている場合等にはその有害物質の除去・保管等の費用が必要となる可能性があります。かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、不動産の所有者はその損害を賠償する義務が発生する可能性があります。

税制の変更に関するリスク

本商品は、対象不動産を一定期間賃貸運用したのち、対象不動産を売却処分して得た収入や適切な方法により算出した評価金額から経費等を控除した金銭をもって、投資家に出資金の返還を行うものです。出資元本の返還は保証されておりませんので、税制の変更による経費等の増加を直接の原因として、当初出資した金銭の返還を受けることができないため、元本欠損が生ずるおそれがあります。

契約上の制限等に関するリスク

(契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限があるときは、その旨及び当該内容)
該当無し